平成18年4月1日の障害者自立支援法施行に伴い、現在、精神通院医療費公費負担制度(32条公費)を利用されている患者さまにつきまして、以後、同様の制度のご利用を希望される方は、早急に自立支援医療への変更手続きが必要です。
お手続きにつきましては、各市町村担当窓口、又は認定を受けられている医療機関診療窓口等へお問い合わせ下さい。
尚、必要書類と致しまして、医師による診断書等が必要となりますのでご入用の方は、ご来院の際に必ず精神科受付窓口へお申し出下さい。
お手続きに必要な添付書類等(みなし認定)
1.自立支援医療費(精神通院)制度移行届出書
2.保険証の写し
3.同意書
4.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
5.診断書
6.「重度かつ継続」に関する意見書
現在の患者票有効期限により、多少添付書類の内容に違いが生じます。詳しくは各市町村担当窓口、又は認定を受けられている医療機関診療窓口等へお問い合わせ下さい。
このお手続きによりまして、精神通院医療費公費負担制度(32条公費)の自立支援医療への変更手続き(みなし認定)となり、みなし有効期間が認定されます。
以後、一年毎の更新手続きが必要となり、本人負担額は5%から10%になります(但し、病状・所得等により月額負担上限額の設定あり)。
尚、お手続きをされない場合、平成18年4月1日以降のご診察(外来)の際の本人負担額は、一般保険(社保・国保など)扱いとなりますので、お早めにお手続きをお願い致します。
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