当院について
身体的拘束最小化のための指針
1. 身体的拘束最小化に関する基本方針
身体的拘束は、患者さんの人権と自由を制限し、尊厳ある生活を妨げる行為です。当院は、法人理念および「患者さんの権利」に基づき、患者さんの尊厳と主体性を最大限に尊重します。身体的拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的な弊害を十分に理解し、拘束に頼らないケアの実践に努めます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく、精神病棟に入院している患者の身体拘束の取り扱いについては、当該法律の規定によるものとします。
2.身体的拘束最小化の基準
1)身体的拘束の原則禁止
当院では、原則として身体的拘束およびその他の行動制限を禁止します。
2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
治療上、患者さんの安全確保、特に生命の危機を回避するために緊急やむを得ない場合には、適切な手順に基づき実施します。その際は、必要性を適切に評価したうえで、患者さんおよびご家族に十分な説明を行い、医師の指示のもとで実施します。
緊急やむを得ない場合とは、以下3要件をすべて満たす場合を指します。
- 【切迫性】 行動制限を行わない場合、患者さんの生命または身体が危険にさらされる可能性が高い。
- 【非代替性】 行動制限以外に安全を確保する方法がない。
- 【一時性】 行動制限は必要最小限の期間に限られる。
3)身体的拘束等の方法
(1)身体的拘束の定義
衣類または抑制帯を使用して一時的に患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限を指します。
(昭和63年4月8日 厚生省告示第129号「身体拘束の定義」より)
(2)当院で使用する身体的拘束用具
- 拘束帯
- ミトン
- 介護衣(つなぎ服)
4)患者さん・ご家族への説明
医師が治療上必要と判断した場合、身体的拘束の内容・目的・理由・想定される拘束時間、改善に向けた取り組みについて説明し、十分な理解を得られるよう努めます。そのうえで、ご家族に同意書への署名を依頼します。
5)早期解除に向けた取り組み
身体的拘束を行った場合には、医師の診察およびチームによる定期的なカンファレンスを実施し、常に代替手段を検討します。 拘束を継続する必要がなくなった時点で、速やかに解除します。
3.身体的拘束最小化チームの設置
当院では、内科チームと精神科チームを設置しています。
構成メンバー
医師、看護師(認知症看護認定看護師)、社会福祉士・精神保健福祉士 必要に応じて、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士等が加わります。
※各チームのリーダーは医師
4.活動内容
- 身体的拘束の実施状況を把握し、院内へ周知します。
- 毎月、行動制限最小化委員会にて身体拘束の実施状況をデータ収集・分析し、必要に応じて対策を検討します。
- 身体的拘束最小化ラウンド
- 最小化チームが定期的に身体拘束実施患者をラウンドし、実施状況の把握と多職種カンファレンスを行います。
- 本指針に基づいた適切な運用が行われているかを確認します。
5.指針の定期的見直し
身体的拘束廃止(最小化)のための指針は、年1回を目安に見直しを行います。
6.身体的拘束最小化に関する研修
入院患者に関わる職員を対象に、年2回以上の研修を実施します。
7.薬物の適正使用について
認知機能低下に伴う不眠や不穏(不安・興奮など)等の症状については、主治医が薬物投与を検討します。内科病棟で症状が改善しない場合は精神科医師へコンサルテーションを行い、必要に応じて、内科医師・精神科医師が共観で診察し、薬物使用の適否を検討します。医師・看護師は薬物使用による効果や副作用を含め、患者さんの状態を観察・評価します。
8.身体的拘束の実施状況(実施割合)
掲載予定
令和8年5月30日 秋津鴻池病院
病院長
看護部長