鴻池会地域ケアセンター

居宅介護支援利用約款

第1条(約款の目的)

鴻池会 居宅介護支援事業所(以下「事業者」という)は、利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。

第2条(適用期間)

この適用期間は平成 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、適用期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合は、変更後要介護認定有効期間の満了日をもって適用期間の満了日とします。

第3条(介護支援専門員)

事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者および家族にその氏名を通知します。

第4条(居宅サービス計画作成の支援)

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。

①利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。

②当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

③提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

④居宅サービス計画の原案に位置づけた居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。

⑤その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。

第5条(経過観察・再評価)

事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。

①利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。

②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。

③利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。

第6条(施設入所への支援)

事業者は、利用者が介護保険施設への入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介、その他の支援をします。

第7条(居宅サービス計画の変更)

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。

第8条(給付管理)

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、奈良県国民健康保険団体連合会に提出します。

第9条(要介護認定の申請に係る援助)

1 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。

2 事業者は、利用者およびその家族が要介護認定の申請が不可能である場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。

第10条(サービスの提供の記録)

1 事業者は、居宅介護支援の提供に関する記録をつけることとし、これを利用終了後5年間保管します。

2 第12条第1項から第3項の規定により、利用者または事業者が本約款に基づく利用の解除を通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。

第11条(解除・終了)

1 利用者は、事業者に対して、申し出することにより、いつでも本約款に基づく同意の解除をすることができます。

2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、適用期間終了日の1ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより、本約款を解除することができます。この場合、事業者は当該地域の他の居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。

3 事業者は、利用者またはその家族等が、事業者や介護支援専門員に対して本約款の履行を継続し難いほどの不信行為を行った場合、直ちに本約款を解除することができます。

4 次の事由に該当した場合、本約款は自動的に終了します。①利用者が死亡した場合

第12条(秘密保持)

1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は利用終了後も同様です。

2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。

3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

第13条(個人情報保護)

事業者は、個人情報保護法及び関連法令等に基づいて「プライバシーポリシー」を掲げ、利用者等の個人情報を適切に取り扱います。2018.04.01

第14条(賠償責任)

事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

第15条(身分証携行義務)

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

第16条(相談・苦情対応)

事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。

第17条(善管注意義務)

事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。

第18条(信義誠実の原則)

利用者と事業者は、信義誠実をもって本約款を履行するものとします。

第19条(本約款に定めのない事項)

本約款に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意を持って協議の上定めます。

第20条(裁判管轄)

利用者と事業者は、本約款に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。