鴻池会地域ケアセンター

サービス利用までの流れ

介護保険サービスを利用する場合

1. 介護保険の申請

介護保険を希望する方は、あらかじめ介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受け る必要があります。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被介護保険者証」、第2号被保険者は「訪問看護は、要支援や要介護認定を受けている場合は、基本的に介護保険が優先されます。それ以外の場合は、医療保険を利用することになります。医療保険の被保険者証」が必要です。

  • 介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳ま での医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
    第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
    第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾患)が原因で要介護(要支援)認定をうけたときに介護サービスを受けることが出来ます。

2. 要支援・要介護度の認定がでると

要支援・要介護度にもとづき、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービスのケアプランを作成します。

3. 訪問看護指示書の発行

本人・家族、またはケアマネジャーが主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。

4. 訪問看護ステーションの選定、利用契約を締結する

本人・家族に合った訪問看護ステーションを選び、利用契約を結びます。

5. 訪問看護利用開始

ケアマネジャーが作成したケアプランにもとづき、訪問看護を実施します。

  • 要支援・要介護認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。

医療保険サービスを利用する場合

1. 訪問看護指示書の発行

本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。

2. 訪問看護ステーションの選定、利用契約を締結する

本人・家族に合った訪問看護ステーションを選び、利用契約を結びます。

3. 訪問看護利用開始

主治医より訪問看護指示書の発行を受けて、訪問看護計画にもとづいて訪問看護を実施します。