訪問看護利用説明書
御所訪問看護ステーション(以下「事業者」という)は、主治の医師の指示により、利用者に対し、医療・介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問看護(リハビリテーション)を提供致します。
1(訪問看護計画・訪問リハビリ計画)
事業者は、主治の医師の指示により、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「訪問看護計画(訪問リハビリ計画)」を作成します。
2(訪問看護の内容)
利用者が提供を受ける訪問看護(リハビリテーション)の内容は別紙に定めたとおりです。事業者は、別紙に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
3(サービスの提供の記録)
・事業者は、サービス提供記録をつけることとし、利用終了後5年間保管します。
・利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧できます。
・利用者は、当該利用者に関するサービス実施記録の複写物の交付を自己負担で受けることができます。
4(料金)
・利用者及び保証人は、サービスの対価として別紙に定める利用単価毎の自己負担金を支払います。
・事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
・利用者は、居宅においてサービス従事者がサービスを実施するために使用する物品(衛生材料等)、水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
5(秘密保持)
・事業者および事業者の使用するものは、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は利用終了後も同様です。
・事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、検討会議等において、利用者の個人情報を用いません。
・事業者は、利用者の家族から予め同意を得ない限り、検討会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
6(個人情報保護)
事業者は、個人情報保護法及び関連法令等に基づいて「プライバシーポリシー」を掲げ、利用者等の個人情報を適切に取り扱います。
7(賠償責任)
事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し、利用者またはその家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。
但し、利用者またはその家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減ずることができます。
8(緊急時の対応)
事業者は、現に訪問看護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置をこうじます。
9(連携)
事業者は、訪問看護の提供にあたり、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
10(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問看護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。