サービス利用までの流れ
1. 要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
2. 認定調査・主治医意見書
市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。
3. 審査判定
調査結果の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会による要介護認定の判定が行われます。(二次判定)
4. 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれます。
- 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
- 身体の状態に変化が生じたときには、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用するに場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)作成が必要になります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)へ依頼します。
依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
6. 介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。